2021-02-25 第204回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
こうした公証人役場、公証人についてお伺いをしたいと思いますが、公証人は、公証人法第十条によりますと、前略させていただきますが、公証人の員数は法務局若しくは地方法務局又はその支局の管轄区域ごとに法務大臣がこれを定むというふうに書かれております。 これを受けまして、公証人の定員規則におきましては、静岡県内の定員が定められております。
こうした公証人役場、公証人についてお伺いをしたいと思いますが、公証人は、公証人法第十条によりますと、前略させていただきますが、公証人の員数は法務局若しくは地方法務局又はその支局の管轄区域ごとに法務大臣がこれを定むというふうに書かれております。 これを受けまして、公証人の定員規則におきましては、静岡県内の定員が定められております。
ただ、地域における移動等円滑化の進展状況を把握、評価するために、地方運輸局の十の管轄区域ごとに地域分科会を設置すること、これも昨日の評価会議でお決めいただきました。これにつきましては、それぞれ年一回、差し当たり開催したいというように考えているところでございます。
公証人は、公証人法第十条を読ませていただきますと、ちょっと前略させていただきますが、公証人の員数は、これは、済みません、原文は片仮名で書いてあるんですけれども、私、現代語みたいに読むので、ちょっと細かいところが違うのはお許しいただきたいんですけれども、公証人の員数は法務局若しくは地方法務局又はその支局の管轄区域ごとに法務大臣がこれを定むというふうに書いてあります。
民間指定機関につきましては、現在、地方運輸局の管轄区域ごとに、地方バス協会などが設立する新法人や地方バス協会自身が指定を受ける方向で検討が進められているところでございます。 日本バス協会に対しましては、これらの機関の円滑な業務のスタートに向けて、最大限の協力をお願いしたいと考えているところでございます。
今回の法案における一般貸切旅客自動車運送適正化機関につきましては、現在、地方運輸局の管轄区域ごとに地方バス協会などが設立する新法人や、あるいは、地方ブロックによっては地方バス協会自身が指定を受ける方向で検討が進められているところでございます。
今回新設を予定しております越谷公共職業安定所、これにつきまして管轄区域ごとの労働力人口の比率で考えますと、恐らく一万六千人ぐらいの方が越谷の公共職業安定所を利用するのではないかというふうに見込んでおります。
これは、都道府県の中を管轄区域として分けまして、そしてそれぞれの管轄区域ごとに地域農業改良普及センターを設置するということでございます。そういう意味では、非常に硬直的といいますか、がんじがらめにしている面があるわけでございます。地域農業改良普及センターで改良普及員が勤務をし、そしてその管轄区域で普及活動をするということになるわけでございます。
○本江政府委員 昭和二十五年に保護司法が制定された当時、我が国の更生保護の機構は、法務府の外局として中央更生保護委員会が設置されておりまして、その地方支分部局として、各高等裁判所の管轄区域ごとにそれぞれ地方少年保護委員会、地方成人保護委員会が置かれておりました。
そこらは個々具体の国ごと、あるいは領事官の管轄区域ごとに見てこれから十分勉強をし、協議をしてまいりたいというふうに考えております。
今後の設置計画ですけれども、地域の実情に応じて検討していく必要があるわけでございますけれども、将来的にはよりきめ細かな対応が全国的に展開できるように、そういった体制の整備に努めてまいらなければならないと考えておりまして、例えば公共職業安定所の管轄区域ごとに設置するとなれば全国で約五百カ所近くになるのではないかというふうに考えております。
○枝野委員 実は、御存じだと思いますが、弁護士法の三十二条は、「弁護士会は、地方裁判所の管轄区域ごとに設立しなければならない。」という条文になっております。御承知のとおり、東京には東京地方裁判所という一つの地方裁判所があって、三つありません。
お触れになった国有林の機能類型というのは、これは各営林局で、それぞれの管轄区域ごとに今後どういう利用が図られる可能性のある森林であるかということで、国土保全林なり自然維持林なり空間利用材なり木材生産林というふうに分けるというものでございまして、今おっしゃいますヒューマン・グリーン・プランの候補地と必ずしもびたり合っているわけでもないわけでございます。
○西村政府委員 従来から自衛隊、防衛庁との間では、これは航空交通管制のコントロールのもとでやっておりますので、運輸省側は管制部の管轄区域ごとに自衛隊と打ち合わせを定期的にやるようにしております。
私がちょっと心配をいたしますのは、局長がそういう設立単位について協会を管轄区域ごとに一個とするのかあるいは複数個認めるのか、これは一言一句というような次元の問題ではないのです。そういう認識をもし本当に局長がなされておるとしたら、それこそまさに大問題、これはもう一回問題にしなければならないと私は思います。私は、これはてにをはの問題じゃないと思いますよ。
○山田委員 実際には共同作業の成果たる、一月十六日に検討されました連合会改正試案の設立単位の部分につきましては、先ほど申し上げましたように協会の設立は法務局または地方法務局の管轄区域ごとに一個とする、こういう一つの柱があったわけでございます。実際には法律事項になりませんでした、法律に盛り込まれませんでした。では、これは政省令事項なんですか、それとも運用でやるのですか。
現在、通産省工業技術院にあります十六の試験研究所のうち、七つの試験研究所が、東京を除きます各地方通産局の管轄区域ごとに設置されておりまして、これらの地域試験所は各地域におきます技術開発推進の中心的な存在としまして、地域の企業、大学あるいは公設試験所等との連携を図り、あるいはコーディネーターとしまして、各地域に関連の深いテーマを中心に、今積極的に研究を実施する一方で、技術指導あるいは技術相談等を通じまして
それから五つ目が「法人は、民法法人又はこれに準ずる法人とし、法務局又は地方法務局の管轄区域ごとに設立するものとする。」最後の項が、それぞれの会は、「法人の業務の改善進歩を図るために必要な指導又は助言をすることができるものとする。」 これは間違いありませんね。
それで、次に移りますけれども、今度の改正案の四十九条の三では、従来任意規定だった支部の規定、これが「税務署の管轄区域ごとに支部を設けなければならない。」となっている。その積極的な理由は一体何だろうかということと、現在でもほぼ署の区域ごとに支部とか部会が設けられている、そうして税務署と連携をとってやっている、なぜこれが義務規定になってきているのか、そこのところがまことに解せない。
四十九条の一項で、「税理士は、国税局の管轄区域ごとに、一個の税理士会を設立しなければならない。」と、こうあります。いいですか、「一個の税理士会」を。改正法でもこれは「一個」から「一」と変わりましたけれど、附則ではこれは当分の間現況のものはいいというような附則がございますね。
いままでの法律の中でも、現行法でも四十九条は「税理士は、国税局の管轄区域ごとに、一個の税理士会を設立しなければならない。」と、しなければならないんだと。それなのに、現実はできなかったでしょう。できなかったですね、いままでは。今度やっぱりお願いでしょう。お願いでできますか。
組織としましては、全国組織として全国会、その下に地方会、これは地方郵政局の管轄区域ごとに地方会がございます。ただし、東京郵政局につきましては、東京と関東というふうに二つの地方会に分かれております。さらに、その下部組織としまして、地区会、これは全国で百八十二の地区会がございます。
しかし、警察法第六十条に基づいて他府県警察から援助の要求がなされました場合にも、これに即応できるよう、警察庁の調整のもとにあらかじめ管区警察局の管轄区域ごとの編成計画をも策定しておこうというつもりにしておりまして、さらに管区単位の合同訓練も実施することがあるかもしれません。
○泉政府委員 この本法におきましては、「税理士は、国税局の管轄区域ごとに、一個の税理士を設立しなければならない。」ということになっておるわけでございますが、附則におきまして、「同一の国税局の管轄区域内において設立された二個以下の新税理士会は、なお、存続することができる。」という規定がございまして、その規定に基づきまして存続いたしておるのでございます。
○横山委員 次に四十九条「税理士は、国税局の管轄区域ごとに、一個の税理士会を設立しなければならない。」となっております。数年前の改正の場合に、われわれはすみやかにこの実現を望んだのであります。しかしながら、先般大阪が合同いたしましたけれども、まだ東京、名古屋においてはこの趣旨が生かされておらないのであります。